『キャンディ・キャンディ』関連裁判一覧 |
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03年
(平成15年) |
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◆東京地判平成11年2月25日
(判時1673号66頁) 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク):第一審 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求認容(控訴)
原告:水木杏子
被告:株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・小川武夫)、いがらしゆみこ
『キャンディ・キャンディ』の複製原画(原価300〜500円の印刷物を最高級現代版画と称して3万円〜14万円で販売)を原作者に無断で製作・販売した件に関して、原作者の水木杏子が漫画版作画者のいがらしゆみこに出版などの差し止めを求めた訴訟。
東京地裁は水木にも著作権があることを認め、いがらしに出版などの差し止めを命じる判決を言い渡した。
裁判長は「漫画は、原告が作成した原作の原稿を基に、いがらしさんが作成した。従って、水木さんの許諾なしにキャラクターを使用することはできない」と指摘した。
両者は95年11月、「キャラクター使用には同意が必要」との契約を結んだが、いがらし側が契約を守らず、単独で業者とキャラクターグッズの販売契約を結んでいた。
>>参考:水木杏子公式サイト内 訴状
>>参考:水木杏子公式サイト内 フジアド事件陳述書
>>参考:水木杏子公式サイト内 地裁判決判決文(判決後の気持ち)(判決のあとの<経緯>)(判決後、一ヶ月の所感)
>>参考:水木杏子公式サイト内 業者達への黒い報告書(いがらし側一審の弁護士作成)
>>参考:
「キャンディ・キャンディを守る会」内 <水木先生への質問と回答>
>>参考: フジサンケイアドワークのキャンディキャンディ偽版画
>>参考: 『キャンディ・キャンディ』の著作権に関する講談社の見解
>>株式会社フジサンケイアドワーク(現・株式会社クオラス)公式サイト
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平成11年4月8日 「キャンディ・キャンディ」事件(いがらしゆみこ美術館)
東京地裁/仮処分申請
原告:水木杏子
被告:アートワークスペース(現・株式会社ヒストリエ)、ファンクラブるりたては、(株)向日葵
原著作者・水木杏子が、第一審勝訴後も『キャンディ・キャンディ』の絵を無断使用した商品を販売している業者らに、販売差し止めなどを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
差し止めを求められたのは、岡山県倉敷市で「いがらしゆみこ美術館(旧館)」を運営する(株)向日葵と、地裁判決直後から いがらしゆみこ公式サイト(CANDY
CANDY NET)上で通信販売を行っていたサイト管理人・荻久保 萬嗣郎(デザイン事務所アートワークスペース )、同じく通販を行っていたいがらしゆみこ公式ファンクラブ「るりたては」。
>>有限会社アートワークスペース公式サイト (現・株式会社ヒストリエ)
>>参考:水木杏子公式サイト内 キャンディネット管理人(当時)からのメール
>>参考:キャンディ・キャンディを守る会内 荻久保萬志郎さんとの午後
◆ 水木杏子 2000-02-06 (Sun) 01:49:23
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平成12年3月17日 キャンディキャンディ絵画販売事件(静アート):仮処分
東京地裁/決定・仮処分認容
原告:水木杏子
被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳)
『キャンディ・キャンディ』の絵を無断で売るのは著作権侵害として、原著作者・水木杏子が美術品販売会社「静アート」(東京都目黒区)に販売禁止を申し立てた仮処分が認められた。
静アートはいがらしゆみこが新たに描き下ろした絵を、原画として展示販売していた。
>>参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 違法原画展示会レポート
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◆東京高判平成12年3月30日
(判時1726号162頁) 「キャンディキャンディ」事件(フジサンケイアドワーク):控訴審 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京高裁/判決・控訴棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ
山下和明裁判長は「漫画は絵とストーリーの展開が不可分で一体。絵だけ取り上げて漫画家の専権に属するとはいえない」と指摘。
>>参考:水木杏子公式サイト内 高裁判決文(水木杏子コメント)(弁護団コメント)
>>参考:水木杏子公式サイト内 4月の小窓
>>参考: 「偽キャン・ローズの憂鬱」内 キャンディネット声明文解説1(エンコーディング日本語Shift_JIS)
>>参考: 「偽キャン・ローズの憂鬱」内 キャンディネット声明文解説2(エンコーディング日本語Shift_JIS)
>>参考:水木杏子公式サイト内 いがらしゆみこ氏と下田弁護士の主張について
>>参考: ジョージィ!問題は何故起こったのか?内 「いがらしゆみこから漫画家の皆様へ」(エンコーディング日本語Shift_JIS)
>>参考:水木杏子公式サイト内 いがらしゆみこ氏の文書への抗議
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平成12年5月25日
「キャンディキャンディCANDY(カバヤ食品)」事件 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・山口尚毅)、カバヤ食品株式会社(代表取締役・野津喬)
カバヤ食品は1998年から99年にかけ、漫画版作画者・いがらしゆみこのみの承諾を得て、『キャンディ・キャンディ』のキャラクター画を使用した袋入りのアメを製造販売した。
原著作者・水木杏子は漫画版作画者・いがらしゆみこと菓子類の製造販売会社「カバヤ食品」に、1000万円の損害賠償を求めた。
東京地裁は被告側に約300万円の支払いを命じた。
三村量一裁判長は「漫画はストーリーと絵が一体となった著作物。絵だけを使う場合でも原作者は著作権を行使できる」と述べた。
>>参考:水木杏子公式サイト内 カバヤ事件陳述書
>>カバヤ食品公式サイト
>>株式会社フジサンケイアドワーク(現・株式会社クオラス)
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平成12年10月17日
キャンディキャンディ絵画販売事件(静アート)事件 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求認容
原告:水木杏子
被告:静アート株式会社(代表取締役・武石淳)
「こんにちは『キャンディ・キャンディ』展」を開催し、同展示・販売会において、本件絵画を展示・販売した静アート株式会社に対し、原著作者が販売差止を求めた。
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平成12年12月26日
キャンディ・キャンディ商品化事件 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告: 株式会社フジサンケイアドワーク(代表取締役・ 山口尚毅、専務・朝井匡人)、有限会社アイプロダクション、いがらしゆみこ
>>株式会社フジサンケイアドワーク(現・株式会社クオラス)
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日本アニメリメイク裁判 平成13年3月
平成14年2月19日取り下げ
原告:いがらしゆみこ
被告:水木杏子
漫画版作画者・いがらしゆみこが、原著作者・水木杏子に対し、日本アニメーションでの『キャンディ・キャンディ』のリメイクを要求する訴えを起こした。
>>参考:水木杏子公式サイト内 日本アニメリメーク裁判(陳述書)
>>日本アニメーション公式サイト
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東映アニメ商標登録無効審判 平成13年8月7日〜9月28日
審判番号 無効-2000-35363
審判番号 無効-2000-35364
審判番号 無効-2000-35365
審判番号 無効-2000-35366
審判番号 無効-2000-35367
審判番号 無効-2000-35368
審判番号 無効-2000-35369
審判番号 無効-2000-35370
審判番号 無効-2000-35371
審判番号 無効-2000-35372
審判番号 無効-2000-35373
審判番号 無効-2000-35374
審判 全部無効
請求人:いがらしゆみこ
被請求人:東映アニメーション 株式会社
作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対し、商標登録無効審判を起こしたが、却下された。
(1999年8月23日付で、原著作者・水木と東映との間で、『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する旨の同意書を締結していた為)。
>>東映アニメーション公式サイト
>>参考:特許電子図書館内商標出願・登録情報
>>参考:知的財産審決データベース内商標審決データベース
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◆最判平成13年10月25日
(判時1767号115頁) キャンディキャンディ事件(フジサンケイアドワーク):上告審 リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
最高裁/判決・上告棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ
原著作者・水木杏子が、作画者・いがらしゆみこに対し、著作権の確認などを求めた訴訟。
最高裁は原作者にも著作権を認めた1、2審判決を支持、上告を棄却した。
井嶋一友裁判長は「漫画は原作者のストーリイに基づく二次著作物」と認定。
その上で、「原作者と漫画家双方の合意がなければ著作権を行使できない」と述べた。
>>参考:水木杏子公式サイト内 小窓からの落葉のささやき
>>参考:水木杏子公式サイト内 掲示板を閉じてから
>>参考:水木杏子公式サイト内 弁護団コメント
>>参考:キャンディ・キャンディ虐待問題内 05・いがらし声明文に対する抗議文
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平成14年2月23日 「キャンディ・キャンディ」事件(大阪・装身具会社ラッキーコーポレーション)
大阪地裁/和解成立
原告:ラッキーコーポレーション
被告:いがらしゆみこ
『キャンディ・キャンディ』のキャラクター商品の製造販売で損害を受けたのは、販売を許諾した漫画家いがらしゆみこらの対応に問題があったためとして、大阪市の装身具製造販売会社ラッキーコーポレーションが約4500万円の損害賠償を求めた。
ラッキーコーポレーションは98年、いがらしが『キャンディ・キャンディ』の著作権を持っていることを前提に、いがらしの関連会社と契約。約1000万円の使用料を支払い、キャンディを描いた手鏡、くしなどの小物や装身具などを販売。しかし、東京地裁判決後、返品が相次ぎ製造を中止していた。
いがらし側が解決金を支払うことで和解したが、金額は公表されていない。
>>株式会社ラッキーコーポレーション(現・株式会社ラッキートレンディ)公式サイト
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平成14年4月 小樽美術館展示裁判
東京地裁/平成14年6月20日 和解成立
原告:いがらしゆみこ
被告:水木杏子
>>参考:水木杏子公式サイト内 小樽美術館展示裁判
>>参考:水木杏子公式サイト内 和解成立
>>市立小樽美術館
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平成14年5月30日 キャンディ・キャンディ・キャラクター商品事件(衣料品会社) リンク先:日本ユニ著作権センター判例全文
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:水木杏子
被告:いがらしゆみこ、有限会社アイプロダクション、株式会社ダンエンタープライズ、サンブライト株式会社、タニイ株式会社、有限会社アース・プロジェクト
漫画『キャンディ・キャンディ』の 原著作者・水木杏子が、無断で同漫画の登場人物を商品化されたとして、漫画版作画者・いがらしゆみこと衣料品販売会社(タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト)を相手に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟。東京地裁は約2900万円の支払いを命じた。
三村量一裁判長は「漫画の制作経緯から、原作者には著作者である被告と同一の権利があると認められ、第三者から支払われる著作物使用料は半分ずつ分割されるべきだ」と述べた。
>>参考:水木杏子公式サイト内 グッズ事件陳述書
>>参考:水木杏子公式サイト内 グッズについて
>>参考:水木杏子公式サイト内 控訴せず
>>参考:水木杏子公式サイト内 業者裁判その後
>>参考:水木杏子公式サイト内 決算報告
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2003年
(平成15年)
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平成15年 9月10日 「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件
東京地裁/判決・請求一部認容、一部棄却
原告:株式会社アップルワン
被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ
「商標権売買会社と契約してから販売したのに、著作者の一人からクレームが付き、大量の在庫が発生した」
として、玩具メーカー「アップルワン」(埼玉県三郷市)が、商標権売買会社「サンブライト」(東京都)と株式会社ダンエンタープライズの2社に約1100万円の損害賠償を求めた。
東京地裁は2社に約780万円の支払いを命じた。
アップルワンは、1998年、キャラクター使用の契約に基づき、『キャンディ・キャンディ』のジグソーパズルを製造していた。
宮岡章裁判長は「原作者から商品化中止を申し入れられる可能性があることを知らせず、メーカーに製造を指示した」と2社の賠償責任を認めた。
アップルワンは、2社に著作権などの管理を任せていた作画者の漫画家いがらしゆみこにも賠償を求めたが、「メーカーとは直接の契約関係にない」と退けた
>>(株)アップルワン公式サイト
>>参考: 不正グッズ海外輸出の真相
備考: (株)アップルワンは、キャンディ裁判一審判決直後の3月には、業界誌『キャラ通』に
「裁判がいい宣伝になった」
とコメントした。>>参考
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平成16年 7月21日 「キャンディ・キャンディ」グッズの契約違反事件
東京高裁/判決・請求一部認容
原告:株式会社アップルワン
被告:サンブライト株式会社(プロデュース元)、株式会社ダンエンタープライズ(版権元)、いがらしゆみこ
請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、いがらしゆみこに約175万円の支払いを命じた。
江見裁判長は「いがらしさんは著作権を巡る訴訟の状況を告知する義務があった」として、作画者の責任を認めた。
>>(株)アップルワン公式サイト
>>参考: 不正グッズ海外輸出の真相
備考: (株)アップルワンは、キャンディ裁判一審判決直後の3月には、業界誌『キャラ通』に 「裁判がいい宣伝になった」 とコメントした。>>参考
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2005年
(平成17年)
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平成17年 9月 倉敷美術館展示裁判
平成18年 3月24日 和解成立
原告:水木杏子
被告:株式会社 明日絵(倉敷いがらしゆみこ美術館運営者)代表取締役・三城誠子
原著作者・水木杏子が、最高裁判決を無視してアイプロのみの許諾によるキャンディ原画違法展示(有料)を続ける倉敷いがらしゆみこ美術館を提訴。
運営者である株式会社明日絵のオフィシャルサイトには、「弊社では、有限会社アイプロダクションと正式契約し、いがらしゆみこ美術館を経営しています。
名作『キャンディ・キャンディ』の原画に関しても、展示時には有限会社アイプロダクションの許諾を得て展示しています。」との文言が長期に渡り公示されていた。
漫画版作画者・いがらしゆみこは「展示には許可は要らない」と補助参加で争う姿勢。明日絵社長・三城誠子は友人の日本マンガ学会理事・長谷邦夫に応援陳述を要請した。
>>参考:水木杏子公式サイト内 倉敷いがらしゆみこ美術館 明日絵との和解成立
>>株式会社明日絵公式サイト
>>倉敷いがらしゆみこ美術館運営者(株)明日絵社長・三城誠子の発言について
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昭和54年8月 14日第15刑事部判決(判例タイムズ396号64頁)「キャンディ・キャンディ」にせTシャツ事件
大阪地裁/被告に懲役2年の刑事判決(執行猶予3年)
原告:東映動画株式会社
被告:サクラ産業株式会社代表ほか
被告人の衣料品販売業者が、サクラ産業株式会社(大阪府貝塚市半田二三二番地の一)他一ヶ所において、子供用シャツ
237,331枚にアニメ「キャンディ・キャンディ」のキャラクターをプリントし、森信莫大小株式会社など衣料品販売業者17ヶ所に、うち222,347枚を販売。
東映動画株式会社は、アニメキャラクターの著作権法違反の刑事事件として公判請求した。
被告側弁護人が「アニメ『キャンディ・キャンディ』は原作漫画の複製物に過ぎず、独自の創作性を持たない。したがって、東映動画は同アニメに対し著作権を有していない。仮に同アニメが第二次著作物として著作権の対象となるとしても、同アニメ静止画の一コマを複製しても、原作漫画に対する著作権を侵害するだけで、アニメ作品への侵害は成立しない」
との主張をした為、東映は(株)講談社、原作者及び漫画版作画者に対し、東映の『キャンディ』に関する権利関係を説明する文書の提出を要請。
また、タニイ株式会社(代表者・谷井和彦)も、ライセンスを受けたキャラクターグッズ業者の立場として、東映に協力した。
上記弁護側主張に対する裁判所の判断。
(略)
本件映画に登場する主人公「キャンディ・キャンディ」なる女の子に付与されているその人物としての性格、役割、動作、容ぼうその他の特徴(いわゆるキャラクター)の原型はもともと原作漫画において創出されたものではあるが、前記の如き種々の独創性を付加して創作された本件映画によって、現実に特定の肉声を発し連続的に動作するなど、そのキャラクターは原作漫画によって作出されたもの以上に、より生き生きと実在性を帯び、鮮明、活発かつ身近なものに変化成長させられている。いわば、「キャンディ・キャンディ」なる女の子のキャラクターの「産みの親」が原作漫画であるとすれば、本件映画はその「育ての親」ともいうべきものであり、そのキャラクターについては、その産みの親である原作者とその育ての親である本件映画制作者の双方に、それぞれ独自の創作性を認めるべきである。被告人の本件所為は、本件映画を映画そのものとして複製利用したものではなく、その一コマに含まれる「キャンディ・キャンディ」の静止した姿態、すなわち原作漫画の一場面に含まれると同様な姿態を複製頒布したにすぎないのであるが、その実質は右姿態によって表象される「キャンディ・キャンディ」のキャラクターを利用したものに他ならないというべきところ、その姿態によって表象されるキャラクターの作出については本件映画の製作者にも前記のとおり独自の創作性があり、その創作性が本件映画の創作性のひとつの内容をなしているのであるから、被告人の判示所為は、現著作物たる原作漫画の著作権を侵害することはもちろん、第二次著作物たる本件映画の著作権をも侵害する。
(大阪地裁昭53(ワ)4299号昭和54年8月
14日第15刑事部判決 判決文より)
>>参考:水木杏子公式サイト内 グッズ事件陳述書
>>参考:水木杏子公式サイト内 業者裁判の賠償金について
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平成10年2月5日佐川急便事件
東京地裁
原告:いがらしゆみこ
被告:佐川急便株式会社
いがらしゆみこが佐川急便に対し、輸送中に破損された原画に対する1000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。
1997年 3月香港にて、いがらしゆみこは原著作者水木に無断で『キャンディ・キャンディ』『ジョージィ!』原画展示会を開催。主催は、いがらしの元アシスタント・村中志津江(PN鈴鹿れに)が編集者をつとめていた玉皇朝出版。この香港のイベントにおいて、多くのキャンディグッズも無断販売された。
この原画展で展示した原画(石膏ボード)を、美術梱包(保険あり)もせず、佐川急便に輸送を依頼したいがらしゆみこは、輸送中に絵が破損していたとして、1000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。
佐川側が財団法人新日本鑑定協会に依頼して算定した賠償金は50万円。
対して、いがらしが鑑定依頼をした筑波大学の谷川彰英教授(専攻・学校教育)の鑑定額は5000万円。
週刊文春1998年5/21号の谷川彰英教授コメントによると、この鑑定額の根拠については
「破られた原画は見ていない。白黒のコピーを見て鑑定した」
「はっきり言えば、どう値段をつけてもいい。このマンガが社会に与えた影響、商品化権などもいれれば、五千万あってもおかしくない、というニュアンスなんです。プロの鑑定士はその人なりの判断をするかもしれないが、私はそういう意味のプロではない。文化的、教育的な価値を考えると、これは大変な額になる、ということです。それをたかだか五十万円とは何事だ、という、端的に言えば、僕の怒りみたいなものもある」
とのこと。
いがらしの違法原画展示即売会では、この文春記事のコピーの5000万円の部分にマーカーで線が引かれたものを掲示し、違法な書き下ろし原画に100万の値をつけて販売していた。
同記事内でマンガジャパンの同僚であるちばてつやが「断じてお金の問題じゃないんです」と谷川彰英教授の鑑定を支持するコメントしていたが、実際は「お金の問題」であったようだ。
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プログレ法律特許事務所
知財管理617(2002.8月号)
「二次的著作物の利用と原著作物の著作者の権利(キャンディ・キャンディ事件)」(松村信夫)
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知的財産権判決速報WEBサービス
発明 Vol.99 2002-5
知的所有権判例ニュース
漫画が原作品の二次的著作物であることを認め,
原作品の著作者の権利行使を認めた事例 (水谷直樹)
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